2017年12月4日月曜日

「法治国家・日本」に於いてナイフを使った護身術を推薦する某護身術師範に喝!間違いだらけの護身術!





一時自叙伝を休止して、色々と記事を絡めていきます!


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では、参ります!

皆さん、護身ライフ送ってますか?(これ極め台詞にしようかな(笑))

そういえばこの前、元受講者の方から「こんな事書かれてますよ!面白いですよ!」とメールが来た。

以前ブログで何度も取り上げた「あの」掲示板に関する事だが(つい最近名前が変わった)、久々に覗いてみるとなかなか面白い事になっているようだ(笑)。

某護身術スレ(2つ)、そして私に関するスレと。

まあ、良く次から次へと書くな、と(笑)。私としては嬉しい限りで、良い悪いは別として、注目された方が無視されるよりは断然良い事だと思う。

しかし内容を見ると~、受講者さん書いてません?(爆笑)証拠もないので何も言えないが。

だからメールで.....まあ、良しとして(笑)。

その中で、一つ気になった事があったので紹介したい。某護身術スレのレスから。


銃刀法は刃渡り6cm以上の刃物に関するものらしいから、それ以下の長さなら「銃刀法には」引っかからない 

ただ意味もなく刃物や武器を携帯してると軽犯罪法で引っぱられる場合もある

名無しさん@一本勝ち
某所で使っているのはカランビット。刃渡り6cm以下のカランビットナイフはあるが、 
そういった場合は銃刀法ではなく軽犯罪法違反。それも非殺傷道具ではなく完全に殺傷できるものであるから 
警察の心象はかなり悪い。 
これ読むと分かる。 

刃渡り 6cm 以下のナイフのお勧め品  
http://starwolf.blog.so-net.ne.jp/2016-11-01 

「以前は刃渡り6cm以下であれば銃刀法に引っ掛からないので、自由に持ち歩ける(携帯)と 
思っていた。ところが軽犯罪法を使えばほとんどどんなことでもしょっぴくことが出来、実際、 
東京の繁華街などで若い連中が小型のツールナイフ(もちろん刃渡り6cm以下)を 
頻繁に没収されているという話を聞いた」 

実際は没収どころか署まで連行という話になる(危ないものを持っているということから)。 
その上、ナイフなど身を守るのに使ったら最悪相手を殺傷で重罪、逆に相手から奪われてこちらがお陀仏だ。 
ナイフを身を守るのに使う、という某所の思想は日本では通用しないし、殆どの先進国では意味が無い。

対武器・刃物についてやたらとビビるけれど、逆に考えると、相手(ヤンキーやら何やら)が刃物を出してきた時点で向こうはもう犯罪者 
こっちは負傷しないように立ち回れば(最悪致命傷を負わない程度の負傷をしても)、向こうは勝手に警察のお世話になるご身分となる

>>810 
>>811 
なるほど勉強になりましたわ 

デザインナイフとかも6cm以下だけどメッチャ切れる



そして、ナイフが好きな方はコレクションとして持っている方もいるのではないだろうか?


日本ではありとあらゆるナイフが手に入る


私はナイフコレクションの趣味は無いが、対刃物護身術として受講者さんに「どういった刃物で襲われるか」と教授しなければならないので、10数本の包丁を中心とした刃物を所持している。

そして一本一本に明確に刃渡りを記入している。刃物を使用した事件が起きると、刃渡りを確認し、それを受講者さんに座学で話しながらイメージをしてもらう方法を取っている。
こういった事をしているのはSSRセルフディフェンスの専売特許である。

とにかく、法治国家日本(先進各国)ではナイフを使用した防衛法は殆ど意味が無く、使用したところで逆に奪われて殺害されてしまう可能性が高いという現実がある。

そう、あんなのはアクション映画の延長線上でしかない。複数で襲撃されたり、相手の体格や技術が優れていたり、自身を超えるナイフ術を持つものがこれば手も足も出ない。

↓主に日本に流入している外国系ギャングは刃物の扱いに長けているし、軍隊経験者が多い。一般人がガチで勝てる見込みなど一切ない。



ただ習う側とすれば、妄想として満足するくらいしか意味が無いだろう。

さて、では銃刀法や軽犯罪法を絡めながら見て行こう。

簡単に説明していきたいと思う。

ざっくり言うと(詳細は警察発表を参照)、

1.刃渡り6センチ以上の刃物は銃刀法違反。以下は軽犯罪法違反。双方とも正当な理由(販売店への運搬、研ぎ師店舗への運搬等、購入後ケースに入れて帰宅途中、領収書有。釣りやキャンプ及びBBQにてすぐに取り出せない状況下での運搬(明確な理由・状況証拠有))が必要、隠匿していない場合は迷惑条例違反等の適用となる。

2.刃渡り8センチ以上のハサミ、折り畳みナイフ、果物ナイフは銃刀法違反。また、以下は上記と同様である。

3.通常の刃物と刀剣類は形状等によって明確に分けられている。

以下、PDFで警察が詳細に紹介している。必ず読むように!またナイフのプロの見解も以下から。


刃物携帯における違法性について(警察発表)

銃刀法・軽犯罪法について(ナイフのプロの意見)








ハサミに関しては警官でも把握していない場合が多い。


「はさみ」携帯で誤認逮捕…刃渡り8センチ以下ならOK、刃物規制のポイント


刃渡り測り間違い、男性を誤認逮捕 銃刀法違反容疑で


銃刀法逮捕事件例


ちなみに日本刀に関して言うと、明確な許可証があるわけではない(登録証である)。
警察が管轄しておらず、教育委員会が管轄、美術品として統括されている。


日本刀の所持と登録証について


また、危険な刃物として、秋葉原事件で使用されたダガーナイフ(両刃)の他に、「和歌山県」では規制対象としてククリナイフが対象とされている。







ダガーナイフについて。明確な刃渡り測定法

和歌山県が「危険な刃物」を規制する条例を制定へ



ククリナイフは殺傷能力が桁違いで、かつ以前、凶悪犯罪に使用されている(児童殺傷事件)。




小学生刺殺!!!和歌山通り魔事件①~事件概要~



小学生刺殺!!!和歌山通り魔事件②~家庭内事情暴露!犯人人物像、中村桜洲とは~








ククリフォールディングナイフはこちら。


↓恐ろしい威力である。何?これが欲しくなった?あなたはナイフ依存症かもしれない!生兵法はケガの元!



職務質問にてどうにかナイフの所持を通過できないか?護身で使えないか?というバカな考えを持つ人がいるが、実際はまず無理として考える事。


銃刀法違反の容疑で捕まりました


暴力行為等処罰法違反と銃刀法の処分について



キャンプ用ナイフ銃刀法違反の可能性?保管場所に注意!

中には6センチ未満の刃物を携帯するも、目に見える形で携帯していれば、軽犯罪法にも銃刀法にも引っかからないというマジカルな考えをする方がいるが、物事はそんなに単純ではない。


街中での刃物の所持について質問です


そう、6センチ未満なら「目に見える形で」携帯していて問題ないのだろうか?


超小型ナイフはこちら。


否!銃刀法がダメなら軽犯罪法で、それがダメなら「迷惑条例違反」で警察は持っていく!






公に見える形で刃物を携帯する行為は、周囲の人間に対して威圧感、恐怖感を与える為、違法である!

ナイフは持つな、という事。

どうしても釣り・山菜取り等でナイフを携帯したい場合は、梱包し、出来れば鍵をつけた状態で所持する事。必ず、ナイフ以外に釣り道具やキャンプ用品、ハイキング、BBQ用品等が入っており、往路、復路でのみ所持、行き先が明確である事、警官に明確に証明できることが重要である。




↓明確な所持・携帯理由と状況証拠が必要である。警察は履歴書の信憑性を精査、かつ、バイト先にも連絡を取る可能性大。




こう考えると、ナイフは、

1.法治国家に於いて「護身として」ナイフを携帯するメリットは無い。

2.万が一使用した際に、相手を高い確率で殺傷ないし、重傷を負わせてしまうから法的にもデメリット。

高額慰謝料請求、刃物で襲撃者(もしくは喧嘩相手)に対し刃先を向ける、もしくは脅した時点(示凶器脅迫罪)で「暴力行為等処罰法違反」が確定。
殺害せずとも、怪我をさせれば刃物(刀剣類の場合)を使用した「加重傷害罪(暴行法1条の2)」となり双方とも重罪である。



暴力行為等処罰ニ関スル法律

刀剣類とは

第二条 2  この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

「手元にある「量刑調査報告集(第一東京弁護士会 刑事弁護委員会)」を見たところ概ねの相場は、10~20日程度で治るくらいの怪我を負わせたときは罰金30万円又は懲役8ヶ月~1年(実刑若しくは執行猶予犯歴付き)、もっと重い怪我だと懲役2~3年(執行猶予がつかないことも多い)、治らないような怪我だと懲役4~5年以上といった感じでした」

「傷害罪の場合、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑が定められています。
傷害致死罪の場合、3年以上20年以下の懲役の刑が定められています」


3.ナイフを使用した相手が自身の力を凌駕すれば、逆にナイフを奪われて殺傷される危険性が高い。

4.銃刀法違反、軽犯罪法違反、迷惑条例違反のいずれかに該当し、かつ、警官の心象もかなり悪いのが刃物である。護身使用のメリットは一切無い。

5.法を考慮すると携帯(運搬)する際には梱包を行う事が必須である事から、突発攻撃に対しナイフを取り出し護身使用を行う事は不可能に近い。



如何だろうか?ナイフの所持は、明確な理由が無い限り辞めたほうが良いという事。

あなたは犯罪者になりたいのか?

以上。


最後に巷の護身術が如何に間違っているか、正すための動画を公開する。超実践護身術を教えているAIMアカデミーでの様子である。

↓向かって左ナイフを持った大柄な人間が講師、右は武道経験があるのだろう、巷の諸護身術に似たテクニックを披露している。開始30秒、ナイフ刺し1分10秒、必見である。

  


  答えは滅多刺し!

↓こんなナイフ技術を持った人間とやり合えるのか?よ~く胸に手を当てて考えてみてほしい。 愛知県豊明市の一家惨殺事件のように大陸の人間(軍歴のある者が契約殺人、強盗や窃盗団に身を転じる)が絡んでいると噂される事件もある。

  






体術だけでは命がいくつあっても足りない! いい加減、護身具を使おう(笑)。



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